代理店の権限について
(1)損害保険について
当代理店の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を
有しています。
(2)生命保険について
当代理店の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行います。
契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申込みに対して、保険会社が承諾したときに
有効に成立します。
当代理店の生命保険募集人に告知の受領権はなく、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だ
けが有しています。従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことになりませんの
で、告知は書面へのご記入をもって行います。
当代理店の損害保険募集人は、お客様と保険会社の損害保険契約の締結の代理権及び、告知受領権を
有しています。
(2)生命保険について
当代理店の生命保険募集人は、お客様と保険会社の生命保険契約の媒介を行います。
契約締結の代理権はありませんので、お客様の保険契約申込みに対して、保険会社が承諾したときに
有効に成立します。
当代理店の生命保険募集人に告知の受領権はなく、生命保険会社及び生命保険会社が指定した医師だ
けが有しています。従って生命保険募集人に口頭でお伝えいただいても告知したことになりませんの
で、告知は書面へのご記入をもって行います。